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居住用財産の譲渡損失の繰越控除
繰越控除の仕組み
所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年を超える居住用財産を譲渡して損失が発生した場合は、その年と翌年以降の3年間、その損失を他の所得から控除でき、控除額相当の所得税が還付されます。その控除には2つの種類があります。
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |
---|---|---|---|---|
所得金額 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
損失額 | ▲2,000万円 | ▲1,400万円 | ▲800万円 | ▲200万円 |
控除後の所得金額 | 0 | 0 | 0 | 400万円 |
居住用財産の買換えなどによる譲渡損失の繰越控除
買換えによる損失の繰越控除が利用できる要件は次の通りです。
[1]譲渡資産の要件
①譲渡した相手方が配偶者や直結血族・同族会社などの特別な関係でないこと
②土地等の面積のうち、500㎡以内だけが対象となる
[2]買換資産の要件
①居重要部分の床面積が50㎡以上であること
②控除を受ける年の年末時点で、買換資産の所得のために借り入れた住宅ローン(返済期間10年以上)の残高があること
③譲渡した翌年の12月31日までに所得し、所得の翌年の年末まで居住してること
[3]その他の要件
①控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
②譲渡した年の前年、前々年に「3,000万円と特別控除」「軽減税率の特例」「買換の特例」を受けていないこと
③以前3年以内に、「譲渡損失の繰越控除の特例を受けていないこと」
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
居住用財産を譲渡して買換えをしない場合は、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除特例の適用を受けることができます。
[1]譲渡資産の要件
①譲渡契約締結日の前日まで、譲渡資産を取得するために利用した住宅ローンの残高が残っていること
[2]その他の要件
①控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
②譲渡した年の前年、前々年に「3,000万円の特別控除」「軽減税率の特例」「買換えの特例」を受けていないこと
③3年以内に「譲渡損失の繰越控除の特例」を受けていないこと
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